【対応必須】インボイス制度の注意すべきポイント

インボイス制度が始まると、誰にどのような影響がおよぶのでしょうか。直接的な影響を受けるのは消費税を納める課税事業者ですが、消費税の納税義務のない免税事業者も安心はできません。その理由について、課税事業者と免税事業者に分けて説明していきます。

【課税事業者(年間の課税売上1,000万円超の事業者)の場合】

①納税額の増加

もし免税事業者と取引を行なっている場合、適格請求書が発行されないので、そこから仕入れたものは仕入税額控除の対象外となります。インボイス制度開始前に比べると、免税事業者と取引を行った分だけ納税額が増えてしまいます。

②経理処理の煩雑化

適格請求書に記載された消費税額を逐一チェックして納税額を計算する必要があるので、経理処理が煩雑になる可能性があります。事業の特性によっては、すでに軽減税率が適用された2019年10月からこの作業が増えているかもしれませんが、適格請求書が発行されない仕入れがある場合はさらに手間が増えるでしょう。たとえば、仕入れる商品がすべて食品以外だったとしても、免税事業者と課税事業者両方からの仕入れがある場合は、それぞれ分けて計算することになるからです。

【免税事業者(年間の課税売上1,000万円以下の事業者)の場合】

①値引きによる売上減少

現状、免税事業者であっても取引先に消費税を請求することは可能です。しかしインボイス制度が始まると、取引先から「消費税は上乗せしないでほしい」と要求される恐れがあります。その結果、実質的に値引きをすることとなり、売上高が低下する恐れがあります。

②取引先の減少

インボイス制度が始まれば、納税額の負担が増えることから、免税事業者との取引を避ける課税事業者が増える恐れがあります。特に大企業との取引が多い免税事業者は、取引停止による売上減少のリスクを考慮し、適格請求書発行事業者への転向を視野に入れてもいいかもしれません。

③消費税納税義務の発生

免税事業者が適格請求書の発行をする場合、まずは課税事業者に転向する必要があります。課税事業者に転向すれば適格請求書の発行が可能になりますが、たとえ年間売上が1,000万円を超えていなくても、消費税の納税義務が発生します。ただし、消費税簡易課税制度を利用した場合は、業種ごとのみなし仕入率が適用されるため、いくらか得をするケースもあると思われます。

現在、課税事業者なのか免税事業者なのかによって、今後必要な対応が変わってきます。状況によっては、取引先や事業内容の見直しなど大きな変更を迫られる場合もあります。制度が始まってから慌てないよう、ぜひ早めに対応しておきましょう。

 

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